2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
上級学校からは採用決定通知の写しの提出を求められると。早いところは十二月に求められるということなんですね。大学、専門学校の側は、その通知を基に、差額を計算して授業料等幾らというのを求めるわけです。 ですから、この通知の決定が遅れると、本人もお金をどれだけ用意する必要があるのかというのが分からないということになります。少なくとも十二月中には支給決定ができるようにすべきだと思うんですね。
上級学校からは採用決定通知の写しの提出を求められると。早いところは十二月に求められるということなんですね。大学、専門学校の側は、その通知を基に、差額を計算して授業料等幾らというのを求めるわけです。 ですから、この通知の決定が遅れると、本人もお金をどれだけ用意する必要があるのかというのが分からないということになります。少なくとも十二月中には支給決定ができるようにすべきだと思うんですね。
それから法的な解釈といたしましては、監督課長も来ておりますので、こまかいことはまた御質問によってお答えいたしますが、やはりそういう期間を定めない、四月一日なら四月一日、五月一日なら五月一日就業させるという採用決定通知のないのは、大体採用のいわゆる労働契約の予約であるというふうな解釈である。